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裁判や調停の当事者となったら

訴状、申立書が届き困っている

裁判や調停の当事者となったらとは?

①裁判所から訴状、申立書などが届いたとき、
②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、
③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、
弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。
まずは、弁護士会にお電話ください。

裁判や調停の当事者となったら概要

対象者

①裁判所に係属している事件(地裁、家裁のみ。簡裁は除く。)であり、かつ呼び出し状を受け取った方であること(被告・相手方だけでなく原告・申立人含む。)
②弁護士が就いていない方であること

開催場所

担当弁護士事務所

電話番号

TEL : 0776-23-5255

相談料

初回30分無料(但し、利用はお一人が1事件につき1度に限ります。)

受 付

事前予約制ですので、予め福井弁護士会事務局までお問い合わせ下さい。

備 考

予約の際に、トラブルになっている相手方のお名前をお聞きします。

※祝祭日はお休みとなります。