法律相談のご案内
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各種法律相談のご案内
裁判や調停の当事者となったら
訴状、申立書が届き困っている
裁判や調停の当事者となったらとは?
①裁判所から訴状、申立書などが届いたとき、
②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、
③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、
弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。
まずは、弁護士会にお電話ください。
②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、
③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、
弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。
まずは、弁護士会にお電話ください。
裁判や調停の当事者となったら概要
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対象者
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①裁判所に係属している事件(地裁、家裁のみ。簡裁は除く。)であり、かつ呼び出し状を受け取った方であること(被告・相手方だけでなく原告・申立人含む。)
②弁護士が就いていない方であること
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開催場所
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担当弁護士事務所
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電話番号
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TEL : 0776-23-5255
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相談料
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初回30分無料(但し、利用はお一人が1事件につき1度に限ります。)
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受 付
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事前予約制ですので、予め福井弁護士会事務局までお問い合わせ下さい。
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備 考
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予約の際に、トラブルになっている相手方のお名前をお聞きします。
※祝祭日はお休みとなります。