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弁護士の活動

弁護士の役割

1.弁護士の役割

弁護士法は、弁護士の使命を、「基本的人権を擁護し、社会正義を実現すること」と定められ,その職務を, 「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他一般の法律事務を行うこと」と定めています。

弁護士というと,裁判所の法廷での場面を想像するかもしれませんが,これは弁護士の仕事の一場面に過ぎません。裁判というのは法律事務の一つであり, これ以外にも,交渉など裁判以外の方法で紛争を解決することや,官公署や法務局に対して行う事務も弁護士が行う法律事務の一つとなります。

これらのありとあらゆる法律事務を行い,基本的人権の擁護、社会正義の実現という使命を果たすことが弁護士の役割となります。

2.隣接士業との違い

隣接士業との違い

弁護士と似たような士業として,司法書士,行政書士などがありますが,その違いは,皆様には少しわかりにくいかも知れませんが,これを日本弁護士連合会がまとめたものが上記の表になります。

弁護士は,法律相談,裁判,交渉,契約書の作成など法律事務の全般を取り扱うことができるオールマイティーな法律資格です。

司法書士は,登記又は供託に関する手続についての代理や,法務局・裁判所等に提出する書類の作成などをすることができ,これに必要な限度で相談に応じることができますが,下記の認定司法書士でない限り, 法律相談を受けたり,裁判や示談交渉の代理人を依頼することはできません。

認定司法書士とは,司法書士のうち所定の研修を受け法務大臣の認定を受けた者をいいますが,認定司法書士であっても,紛争の目的の価格が140万円以上のもの, 家庭裁判所の管轄となる相続や離婚は,法律相談に応じたり,裁判や示談交渉の代理人を依頼することはできません。

行政書士は,官公署に提出する書類の提出手続などをすることなどがその主な職務であるため,そもそも紛争解決のための裁判や示談交渉の代理人となることはできません。 行政書士に依頼することができるのは,既に話し合いがまとまっているときの和解書,遺産分割協議書,離婚合意書などの作成に限られ,これらの書類作成にあたり, 誰かと交渉しなければならないようなときにその交渉などを依頼することはできません。