各種法律相談のご案内
裁判や調停の当事者となったら
訴状、申立書が届き困っている
裁判や調停の当事者となったらとは?
                        ①裁判所から訴状、申立書などが届いたとき、
②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、
③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、
弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。
まずは、弁護士会にお電話ください。
                      
                                            ②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、
③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、
弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。
まずは、弁護士会にお電話ください。
裁判や調停の当事者となったら概要
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                              対象者
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                              ①裁判所に係属している事件(地裁、家裁のみ。簡裁は除く。)であり、かつ呼び出し状を受け取った方であること(被告・相手方だけでなく原告・申立人含む。) 
 ②弁護士が就いていない方であること
 
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                              開催場所
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                              担当弁護士事務所 
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                              電話番号
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                              TEL : 0776-23-5255 
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                              相談料
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                              初回30分無料(但し、利用はお一人が1事件につき1度に限ります。) 
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                              受 付
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                              事前予約制ですので、予め福井弁護士会事務局までお問い合わせ下さい。 
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                              備 考
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                              予約の際に、トラブルになっている相手方のお名前をお聞きします。 
※祝祭日はお休みとなります。