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声明・意見書

会長声明 2013年10月31日 (木)

憲法第96条の発議要件緩和に反対する会長声明

憲法第96条は憲法改正発議要件として衆参各議院の総議員の3分の2以上の特別多数の賛成を要すると定めている。近時,この定めを過半数に緩和する旨の主張が複数の政党からなされている。 しかし,このような改正発議要件の緩和は,以下に述べるとおり,立憲主義を著しく軽視し,多数決によっても侵しえない基本的人権の保障を危うくしかねないものであるから,当会はこれに強く反対する。

 憲法は,国家権力から基本的人権を守るために定められたものである。そして,たとえ民主的に選ばれた国家権力であっても,権力が濫用されて,基本的人権が損なわれるおそれは否定できないため,憲法は,多数決によっても基本的人権が損なわれないよう,国家権力に縛りをかけている。この考え方が立憲主義であり,具体的には,憲法の最高法規性(憲法第98条),基本的人権の永久・不可侵性(憲法第97条),最高裁判所の違憲立法審査権(憲法第81条)などに現れている。
憲法第96条も,しばしば多数決によって基本的人権が踏みにじられた歴史に鑑み,その時々の多数派によって十分な議論なく基本的人権が損なわれることのないよう,改正手続に厳格な要件を設けたものであり,憲法の最高法規性と立憲主義を支えるものである。すなわち,発議要件を両院の3分の2とした趣旨は、国民に対して発議するにあたっては,改正によって基本的人権が侵害されることのないよう,議会での熟議を尽くして大多数の議員の一致を形成することを求める点にある。にもかかわらず国会の発議を容易にすることは、憲法の安定性を損ない、時の多数派による人権侵害の危険を増大させるばかりか、熟議を通じた十分な情報を与えられないまま国民に判断を押し付けるものであるから、憲法選択という重大な局面における国民の知る権利をも奪うものである。
また、諸外国を見ても、成文憲法の改正には、日本と同様の規定を有する韓国、ルーマニア、アルバニア等の国もあるし、さらに厳しい要件の国もあり(アメリカ合衆国、フィリピン等)、第96条の改正要件が硬性憲法として特別に厳しいものであるとは言えず、比較法的見地からしても、改正要件緩和を正当化する理由は見当たらない。
弁護士法第1条により、弁護士は、基本的人権を擁護し、社会正義を実現することを使命とする。当会は、弁護士法第1条に基づき、憲法改正手続の発議要件の緩和に対し、立憲主義憲法を破壊し人権を損なうものとして、反対であることを表明する。

2013年(平成25年)10月31日
福井弁護士会会長 島 田  広

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