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声明・意見書

会長声明 2009年03月11日 (水)

取調べの可視化(全過程の録音・録画)の実現を求める会長声明

 現在、捜査段階における警察官、検察官の取調べは、弁護士の立会いを排し、外部から目の届かない密室において行われている。そして、鹿児島選挙違反事件(志布志事件)、富山強姦事件(富山・氷見事件)など、密室の取調室の中で、脅迫、不当な誘導などの違法捜査により虚偽の自白調書が作成され、それに基づき無実の人間が起訴され長期間身柄を拘束されるという冤罪事件が続けて発生している。
 取調べが密室で行われる結果、そこで何が行われたかを事後に検証することは極めて困難となる。このため、現在の刑事裁判においては、被告人が、自白を強要されたことや、自白が虚偽であることを訴えて争った場合(自白調書の任意性、信用性が争点となった場合)、取調べに当たった警察官、検察官の証人尋問や、被告人質問を、延々と行わざるを得ない。このことは、裁判の長期化の原因ともなっている。
 2009(平成21)年5月に実施される裁判員裁判では、自白調書の任意性・信用性をめぐって、長時間の尋問等を行うことは現実的ではなく、裁判員裁判の実施までに、取調べの可視化(取調べの全過程の録音・録画)を実現することは、急務といわなければならない。
 2008(平成20)年に至り、ようやく、検察庁および警察庁は、取調べの一部の録音・録画の試行を発表した。しかし、この試行は、裁判員裁判対象事件に限られ、かつ、自白事件の自白内容を確認する部分のみを録音・録画するというものにすぎない。
 これでは、録音・録画していない間になされた密室での取調べを検証することは、不可能である。むしろ、警察、検察に都合のよい部分のみを取り出して録画することにより、自白の正当性をことさらに強調するためだけのものになりかねず、「可視化」と評価することは到底できない。
 世界的な潮流を見ても、欧米諸国はもちろん、韓国、香港、台湾、モンゴルなど周辺諸国においても、取調べの可視化は既に導入されており、我が国の刑事司法は立ち後れているといわざるをえない。
 以上から、当会は、国会に対して、取調べ全過程の録画・録音を実現させる法律案を速やかに成立させることを求めるものである。

2009(平成21)年3月11日
福井弁護士会
会長 朝  日   宏  明

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