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声明・意見書

会長声明 2023年07月10日 (月)

オンライン接見の実現に向けた議論を求める会長声明

第1 声明の趣旨
刑事訴訟法第39条1項の「立会人なくして接見」する権利としてのオンライン接見の実現に向けて、具体的議論が尽くされることを強く求める。

第2 声明の理由
1 そもそも、憲法は、何人も「直ちに」弁護人に依頼する権利を与えられなければ、抑留又は拘禁されないと規定するとともに(34条)、刑事被告人は、いかなる場合にも、資格を有する弁護人を依頼することができると規定して(37条3項)、弁護人の援助を受ける権利を保障している。
特に、逮捕直後の初回の接見は、身体を拘束された被疑者にとって、捜査機関の取調べを受けるに当たっての助言を得る最初の機会であり、憲法上の保障の出発点を成すものであるから、これを速やかに行うことが被疑者の防御の準備のために特に重要である。しかし、弁護人が留置施設・刑事施設を訪問しない限り接見することのできない現状において、被逮捕者の多くは、「直ちに」弁護人の援助を受けることができていない。また、逮捕段階の公的弁護制度が整備されていない現在、弁護人からの助言を受けることなく捜査機関から供述を迫られることは、正当な権利行使を困難にし、虚偽供述によるえん罪の原因となっている。全ての事件において身体拘束後「直ちに」弁護士の援助を受けられるようにすることは憲法上の要請であり、その実現の手段としてオンライン接見を活用すべきである。
また被疑者・被告人(以下「被疑者等」という。)の勾留場所が弁護人の事務所所在地から遠隔地である場合、緊急に短時間の打ち合わせを行う必要性がある場合には、オンライン接見を行う必要性が高い。
特に、福井県においては、新型コロナウイルス感染症の拡大予防の観点から陽性者を収容する留置施設が勝山警察署に限定されたこと、女性被疑者の留置施設が福井警察署に限られていること、裁判員裁判をはじめとする合議事件が本庁においてのみ行われることに伴って福井刑務所未決監に被疑者等が移送されること等の事情から、弁護人の事務所所在地からみて、被疑者等の勾留場所が遠隔地におかれることも多い。
接見交通権の実質的な保障を確保するためには、オンライン接見を実現することが必要不可欠である。
なお、本声明で述べるオンライン接見は、実質的な弁護活動として行うものであることから、単なる外部交通の方法として映像・音声の送受信により行うものではなく、秘密が確保された接見でなければならない。

2 オンライン接見に関しては、現在、法制審議会刑事法(情報通信技術関係)部会(以下、刑事IT部会という。)において、刑事手続における情報通信技術の活用に向けた法整備の在り方についての議論がなされている。そして、刑事IT部会の議論において、被疑者等と弁護人との接見を映像・音声の送受信により行うことについても検討がなされている。
ところが、現在までの議論状況をみると、刑事訴訟法第39条1項の「立会人なくして接見」する権利としてのオンライン接見に関しては、被留置者による逃亡・罪証隠滅の防止、面会者の本人確認等に対応するためには相応の人的・物的体制整備が必要であるとの予算の問題などが指摘され、消極意見が強い状況にある。
しかし、予算を必要とするのは刑事手続のIT化全般に言えることであり、国が刑事手続のIT化を推進する以上、必要な予算措置は講じるべきであり、捜査手続の効率化のための予算措置については何ら問題とせずに、被疑者等の権利擁護のための予算措置について問題とするのは、憲法上の権利を軽視するものである。また、逃亡・罪証隠滅の防止及び本人確認等の対応については、刑事訴訟法39条2項により「防ぐため必要な措置を規定することができる」のであるから、運用の工夫により十分に対処することが可能である。

3 IT技術の革新によって捜査・公判におけるIT化が積極的に検討される中で、捜査機関、裁判所の便宜のための仕組みが整備される一方で、弁護人と被疑者等とのオンライン接見が実現されないとしたら極めて憂慮すべき事態である。オンライン接見は、弁護人の接見の一態様として、憲法上最大限の尊重が要請される接見交通権を更に充実させる制度であることから、刑事手続のIT化が法整備されようとしているこの機を逸さずに必ず実現されなければならない。

4 以上より、当会は、刑事訴訟法第39条1項の「立会人なくして接見」する権利としてのオンライン接見の実現に向けて、具体的議論が尽くされることを強く求める。

 

2023年(令和5年)7月10日
福井弁護士会
会長   麻 生 英 右

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