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声明・意見書

会長声明 2021年02月17日 (水)

特定商取引法及び預託法における契約書面等の電子交付に反対する会長声明

当会は,以下の理由により,特定商取引に関する法律(以下「特定商取引法」という。)及び特定商品の預託等取引契約に関する法律(以下「預託法」という。)が規定する契約書面等の交付義務を緩和し,契約書面等の交付に代えて電磁的方法により提供することを可能とする法改正に反対する。

1 規制改革推進会議第3回成長戦略ワーキング・グループの2020年(令和2年)11月9日会議において,特定商取引法上の特定継続的役務提供における概要書面及び契約書面(以下,「契約書面等」という。)の交付に代えて電磁的方法による提供を可能とすべきではないかとの論点が提起された。消費者庁は,これに対し,デジタル化を促進する方向で適切に検討を進めると回答した。

そして,消費者庁は,2021年(令和3年)1月14日に開催された消費者委員会本会議において,特定継続的役務提供のみならず訪問販売等の特定商取引法の各取引類型,及び,預託法を含め,消費者の承諾を得た場合に限り,契約書面等の交付に代えて電磁的方法により提供することを可能にするため,今通常国会に提出予定の特定商取引法及び預託法の改正法案で改正を行う予定である旨表明した。

2 しかし,特定商取引法の各取引類型において書面交付義務が設定されるのは,不意打ち的な勧誘により契約内容を冷静に確認せずに契約締結に至るおそれが強い契約類型であることに鑑みて,重要事項を記載した概要書面及び契約書面の交付を義務付けることで消費者保護を図る趣旨のものであるところ,安易に電磁的方法による提供を認めることはそのような消費者保護の機能を没却することになりかねない。

例えば,訪問販売における書面交付義務としては,クーリング・オフの権利が存在することを赤字・赤枠で,文字サイズも8ポイント以上の活字で記載させることによってクーリング・オフの権利の存在を容易に認識できるようにしているところ(特定商取引法施行規則5条,6条),契約書面等の交付に代えて電磁的方法による提供を認めた場合に消費者の多くが提供を受けることとなることが予想されるスマートフォンの画面において,8ポイント以上の活字の大きさを確保することは極めて難しい。

預託法における書面交付義務についても,商品の預託に伴い財産上の利益を提供することを約する契約類型であることから,契約書面等の交付を通じて預託利益を生み出す収益事業の実現可能性を消費者に冷静に検討させることは消費者保護を図るために重要であるところ,安易に電磁的方法による提供を認めることは消費者保護の機能を没却させることになりかねない。

3 消費者庁は,契約書面等の交付に代えて電磁的方法による提供を認める要件として,消費者の承諾を得た場合に限ることを表明している。しかし,書面交付義務は,契約内容や権利を十分に認識していない消費者を保護するための措置であり,電磁的方法による提供を選択することによる問題点を十分に理解していない消費者から承諾を得たとしても真意に基づく承諾と言えるか疑問であって,このような要件で契約書面等の交付に代えて電磁的方法による提供を認める考え方は,消費者保護の制度趣旨に反する。

2021年(令和3年)2月17日

 

福井弁護士会

会長  八木  宏

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