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声明・意見書

会長声明 2022年09月21日 (水)

死刑執行に抗議する会長声明

2022年(令和4年)7月26日、東京拘置所において、2008年(平成20年)に東京・秋葉原で無差別に7人を殺害し、10人に重軽傷を負わせたとして殺人罪などで死刑判決を受けた30代の死刑確定者1名の死刑が執行された。岸田内閣が発足してから、昨年の12月21日の3名に続き、半年余りの間に4人目の執行である。

当会は、これまでも繰り返し死刑執行に抗議し、当面の死刑執行の停止と死刑廃止を求める会長声明を発出してきた。それにもかかわらず、死刑執行が停止されず、死刑執行が行われたことは、極めて遺憾である。

 

死刑制度がもつ問題点の1つは、個人の基本的人権の根源である生命を国家が奪うという点において、基本的人権の尊重を定めた日本国憲法に反する疑いの強い刑罰であるという点である。

全ての個人には生命についての権利があり、この権利は、誰からも侵されてはならないものである。しかし、死刑制度は、国家が、特定の個人に対し、生きる価値のない生命であると判断し、その生命を奪うという制度であり、基本的人権の尊重という日本国憲法の原則に相反するという点において、もはや廃止すべき刑罰制度である。

 

次に、死刑制度がもつ問題点の2つめとして、誤判・冤罪により死刑を執行した場合には取り返しがつかないことがある。

特に、日本では、死刑を宣告されながら後に無罪であることが判明したいわゆる死刑再審4事件が過去に存在している。その他にも、死刑判決が確定したものの、今も冤罪として再審請求がなされている名張毒ぶどう酒事件、袴田事件があり、また、最高裁判所によって、裁判手続そのものが違憲とされ、冤罪として死刑が執行された疑いのある事件として菊池事件がある。さらに、DNA鑑定の信用性に重大な問題が指摘され、冤罪であるとして再審請求がなされながら死刑が執行された飯塚事件もある。刑事裁判において誤判の発生は不可避であり、死刑制度を法制度として維持する以上、死刑の誤判もこれを絶対的に防止することはできない。

 

また、死刑の廃止又は執行の停止は、個人の生命の尊重、基本的人権の尊重という国際的潮流を踏まえたものでもあり、死刑を国家として統一して執行している国は、OECD加盟国の中では日本だけである。国連(自由権規約委員会、拷問禁止委員会、人権理事会)は、日本に対して、死刑執行を停止し、死刑廃止を前向きに検討すべきであるとの勧告を何度も行っている。最近では米国でも司法長官が連邦レベルでの死刑の執行を停止する指示を出すなど、国際的な死刑廃止の潮流はさらに進んでおり、この潮流が逆転し、死刑を復活させる動きが国際的潮流となることは考えにくい状況である。かかる状況において、日本が死刑制度を維持し続けることは、基本的人権を尊重しない国家との批判を免れないであろう。

 

日本弁護士連合会は、2016年(平成28年)10月7日、福井県で開催された第59回人権擁護大会において、「死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体の改革を求める宣言」を採択し、その中で、日本において国連犯罪防止刑事司法会議が開催される2020年までに死刑制度の廃止を目指すべきであることを宣言した。その宣言においては、犯罪被害者・遺族に対する十分な配慮と支援が不可欠であるとしつつも、人権を尊重する民主主義社会であろうとする我々の社会においては、死刑制度の廃止を含む刑罰制度全体を見直す必要があるとして、直ちに公の議論を始めるよう求めている。

当会においても、2013年(平成25年)に市民参加の下、「死刑を考える日2013」を開催し、また、2015年度(平成27年度)に設置された中部弁護士会連合会内の死刑問題検討ワーキンググループにおいても、死刑廃止を考えるシンポジウムを開催し、また、会内勉強会を行うなど、福井のみならず中部地方の各弁護士会において、より幅広く死刑廃止に向けた全社会的議論への取り組みを着実に進めてきている。

 

当会はこれまでの死刑執行に対しても強く抗議してきたところであり、今回の死刑執行に対し抗議するとともに、死刑制度を廃止する立法措置を早急に講じること、死刑制度が廃止されるまでの間全ての死刑の執行を停止することを、改めて求める。

 

 

令和4年(2022年)9月21日

福井弁護士会会長  紅 谷 崇 文

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