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声明・意見書

会長声明 2023年08月01日 (火)

敵基地攻撃能力(反撃能力)の保有を認めた閣議決定の撤回を求める会長声明

1 政府は、昨年12月16日、「国家安全保障戦略」、「国家防衛戦略」、「防衛力整備計画」のいわゆる安保三文書(以下「三文書」という。)の改定を閣議決定(以下「本件閣議決定」という。)し、敵基地攻撃能力を保有し活用していく方針を明記した。

 

しかし、本件閣議決定は、政策の当否以前にそもそも憲法解釈を誤っており、立憲主義に悖るものである。当会は、誤った憲法解釈に基づく敵基地攻撃能力の保有に強く反対し、同閣議決定の撤回を求める。

 

なお、三文書では、これまで政府が使用してきた「敵基地攻撃能力」に代えて「反撃能力」という用語が用いられている。しかし、相手国がミサイル等を発射する前の段階で「攻撃に着手した」とみなして攻撃することや、集団的自衛権の行使を容認した2015年の平和安全法制以降は、わが国と密接な関係にある他国に対する攻撃を行った国への攻撃も含まれることが想定されていることから、「反撃」という用語を用いること自体が不適切であるので、以下では「敵基地攻撃能力」という用語を用いることとする。

 

2 立憲主義とは、もともと権力者の権力濫用を抑えるための規範として憲法を制定する考え方のことをいい、日本国憲法の根本にある立憲主義は、近代立憲主義の考え方を継承し、発展させ「個人の尊重」と「法の支配」原理を中核とする理念であり、国民主権、基本的人権の尊重、恒久平和主義などの基本原理を支えるものである。

 

日本国憲法に条文の根拠がなかったり、内容が不明瞭だったりする場合には、有権解釈がその間隙を埋めて規範として作用することになるが、そうした有権解釈は、憲法典と同様に、憲法となり、違背すれば違憲となる。

 

そのため、公権力の行使にあたって確立した憲法上の解釈を十分な理由を示すこともなく解釈変更することは、法的安定性を欠如させ、憲法改正手続きを経ることなく憲法を変更することに等しく、憲法96条に違背し、立憲主義の理念に悖るものとなる。

 

3 憲法上容認される自衛のための措置に関し、政府は、1972年の政府見解において、「平和主義をその基本原則とする憲法が、右にいう自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであつて、それは、あくまで外国の武力攻撃によつて、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためとられるべき必要最小限度の範囲にとどまるべきものである。」として、自衛権の行使が憲法上許される場合を限定した(自衛権発動の三要件)。

 

その上で、政府は、自衛力は他国に脅威を与えるものであってはならず、個々の兵器に関しても、他国の領域に対して直接脅威を与えるような攻撃的兵器(ICBM、中距離・長距離弾道弾、長距離核戦略爆撃機、長距離戦略爆撃機、攻撃型空母等)の保有は、直ちに自衛のための必要最小限度の範囲を超えることとなるため許されないとして、保持し得る実力の程度を限定する憲法解釈を確立してきた。

 

また、政府は、敵基地攻撃について、他にとり得る手段がない場合には法理上可能であるが(第31回国会衆議院内閣委員会会議録第21号16頁(1959.3.19)伊能繁次郎防衛庁長官答弁)、日米安保条約上は「米軍の受け持つ機能」であると説明してきた(第94回国会参議院予算委員会第二分科会会議録第3号14頁(1981.3.31)塩田章防衛庁防衛局長答弁)。

 

つまり、政府は、わが国が直接武力攻撃を受けた場合、国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される危険があることから、比例原則に則り、必要最小限度の武力を用いて対処するとし、他国が武力攻撃を受けた場合には、そうした明白な危険がないことから、武力行使が許されないと有権解釈してきたのである。

 

ところが、政府は、2014年の閣議決定により、他国への武力攻撃によって、日本国民の生命、自由、幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合には、武力を用いて対処することができるとして、従来の政府解釈である「直接武力攻撃を受けた場合」という制約を無視し、論拠なく集団的自衛権の行使を認め、本年、安全保障環境の変化という理由で、敵基地攻撃能力の保有を認めるに至ったが、その変化を踏まえて敵基地攻撃能力の保有がわが国の安全保障に資するといえるのか、そのような能力を持つことが憲法上なぜ許されるのかについて、十分な説明はなされていない。

 

4 当会は、これまでも、長年にわたる確立された憲法解釈を変更して集団的自衛権の行使等を容認した平和安全法制に対し、立憲主義・国民主権をないがしろにするものとして、強く反対してきた(2014年4月30日付け「集団的自衛権の行使容認に反対する会長声明」、同年7月4日付け「集団的自衛権行使容認の閣議決定に強く抗議する会長声明」、2015年5月25日付け「安全保障法制改定法案に反対する会長声明」、同年7月23日付け「安全保障関連法案の衆議院強行採決に抗議し,同法案の撤回・廃案を強く求める会長声明」、同年9月28日付け「安全保障法制改定法案の成立に抗議する会長声明」、2016年4月20日付け「安全保障関連法の施行に強く抗議するとともにその廃止を求める会長声明」参照)。

 

当会は、本件閣議決定による敵基地攻撃能力保有の方針決定についても、平和安全法制の件と同様、憲法改正手続を潜脱するものであり、法的安定性を欠如させ、立憲主義の理念に悖るものであるから、これに強く反対し、本件閣議決定の撤回を求めるものである。

 

 

2023年(令和5年)8月1日

福井弁護士会

会長   麻 生 英 右

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