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声明・意見書

会長声明 2015年09月28日 (月)

安全保障法制改定法案の成立に抗議する会長声明

1 2015年9月19日,参議院本会議において,平和安全法制整備法案及び国際平和支援法案(以下併せて「本法案」という。)が可決成立した。

 

2 当会はこれまで,2014年7月1日付け閣議決定及び本法案について,政府が憲法第9条の解釈を変更し,法律によって集団的自衛権の行使を容認することは,憲法の立憲主義の基本理念及び恒久平和主義の基本原理に違反することを,繰り返し指摘してきた。また,後方支援の拡大や武器使用の拡大等の立法も,自衛隊が海外での武力行使に至る危険性を高めるものとして,同様に憲法に違反することを指摘してきた。

 

3 本法案の違憲性を指摘する声は,国内に大きく広がった。
日本弁護士連合会及び全国全ての弁護士会が本法案の違憲性を指摘し反対を表明したばかりではなく,衆議院憲法審査会における3名の参考人(与党推薦を含む)をはじめとする多くの憲法学者,歴代の内閣法制局長官,さらには元最高裁判所長官を含む最高裁判所判事経験者が,本法案の違憲性を指摘するに至った。

 

4 本法案については,国会の審議において重大な問題点が指摘されており,議論が尽くされたとは,到底いい難い。
例えば,具体的にどのような場合に集団的自衛権の行使が必要か,集団的自衛権行使の要件となる「存立危機事態」とは具体的にいかなる場合かについて,政府は「総合的に判断する」との答弁を繰り返すばかりで,少なくとも集団的自衛権の必要性に関しては十分な立法事実すら示すことができなかった。

 

5 安倍首相自身が認めるとおり,本法案に対する国民の支持は広まっていない。
各種世論調査の結果によれば,法案への反対は賛成を大幅に上回り,今国会での成立に反対する意見は,ほとんどの世論調査で過半数を大きく超えている。

 

6 このように,違憲の法案を,十分審議を尽くすことなく,しかも多数の国民の反対を無視して,衆参両院で強行採決を繰り返して成立させたことは,立憲民主主義を蹂躙する暴挙というほかなく,わが国の憲政史上に重大な汚点を残すものであって,当会は強くこれに抗議する。

 

7 憲法は,「この憲法は,国の最高法規であって,その条規に反する法律,命令,詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は,その効力を有しない。」(第98条第1項)と定めている。したがって,本法案は成立しても,その憲法違反の内容は無効といわざるを得ない。

 

当会は,憲法と立憲民主主義を守り,戦後70年にわたるわが国の平和国家としてのゆるぎない姿勢を堅持すべく,2014年7月1日付け閣議決定の撤回を求めるとともに,今後も多くの市民とともに,改正された各法律及び国際平和支援法の適用・運用に反対し,さらにはその廃止・改正に向けた取組を行う決意である。

 

2015年(平成27年)9月28日
福井弁護士会 会長 寺 田 直 樹

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