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声明・意見書

意見書 2007年10月03日 (水)

割賦販売法改正についての意見書

 当会は,悪質商法を助長するクレジット契約の被害防止・救済に向けて,2006年11月14日付「割賦販売法の抜本的改正を求める意見書」を発表し,加盟店の販売契約(役務提供契約を含む。以下同じ。)が無効・取消・解除となるときは,クレジット会社は消費者に対し既払金返還を含む民事責任を負うべきこと,クレジット会社が不適正与信の防止に責任を負うべきこと及び過剰与信防止対策を講じるべきことを提言した。
 その後,2008年通常国会に予定されている割賦販売法の改正に向けて政府の審議会において改正案の議論が進められており,そこでは,詐欺商法被害や次々販売被害などを引き起こす悪質加盟店と提携するクレジット会社の責任のあり方,クレジット会社の不適正与信防止義務及び過剰与信防止対策が焦点となっている。
 本意見書は,現在行われている割賦販売法改正作業の中で議論されている上記各論点について当会の意見を述べるものである。
第1 意見の趣旨
1 共同責任について
 顧客と加盟店との間の売買等の契約(以下「販売契約」という。)が無効・取消・解除等により遡及的に消滅したときは,クレジット会社は加盟店と連帯して既払金の返還を含む無過失共同責任を負うものとすることが必要である。
 特に悪質商法に利用される頻度が高まっている契約書型(個品式)のクレジット契約に関しては,クレジット被害防止・救済に向けた対応策として,既払金返還を含む共同責任規定を早急に置くことが必要不可欠である。
2 不適正与信防止義務の法定と違反者に対する行政処分について
 3者型クレジット契約全体に適用すべき規定として,不適正与信防止義務を法文上に明記し,違反したクレジット会社に対する行政処分権限を規定することが必要である。
3 過剰与信防止について
(1)過剰与信の禁止
 特定商取引法の適用対象となる取引形態(訪問販売,通信販売及び電話勧誘販売に係る取引,連鎖販売取引,特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引)において,契約書型(個品式)クレジットを利用するときには,顧客の総債務残高が手取り年収額の3分の1を超えることとなる新たなクレジット契約を原則として禁止すべきである。
(2)支払能力等の調査
 クレジット業者は,クレジット契約の締結に当たり,顧客の収入(収入の種類及び職業,月及び年の手取り収入額),契約時における負債(件数,総債務残高,月及び年の支払額),当該契約が過剰与信に当たるか否かを,信用情報機関の信用情報を利用するとともに,顧客からの聴取や裏付け資料の確認などの方法により調査する義務を負うこととすべきである。
(3)与信調査記録の作成・保存・開示
 クレジット業者は,クレジット契約を締結する毎に,当該クレジット契約が過剰与信に当たらないと判断した理由を記載した書面を作成し,一定期間保存し(保存期間は,取引終了後最低でも7年間は必要である),当該顧客から上記書面の開示を求められたときは,これを開示しなければならない義務を負うこととすべきである。
(4)違反の場合の行政処分
 監督官庁は,クレジット業者が,上記(1)の過剰与信禁止に違反するクレジット契約を締結した場合,上記(2)の支払能力の調査を怠ってクレジット契約を締結した場合,上記(3)の与信調査記録の作成・保存・開示義務に違反した場合は,改善指示,業務停止等の行政処分を命じることができるものとすべきである。
(5)過剰与信禁止違反の民事効果
 上記(1)の過剰与信禁止に違反するクレジット契約を締結したクレジット業者は,当該クレジット契約に基づく顧客に対する請求権の全部又は一部を制限されるものとすべきである。
第2 意見の理由1(共同責任について)
1 既払金返還を含む無過失共同責任規定の必要性
 不適正与信被害の防止と救済の実効性を確保するためには,クレジット会社が自らのリスクを管理するために加盟店を通じた与信を適正に行う動機付け(インセンティブ)となるような民事責任規定を設けることが必要不可欠であるところ,現行の抗弁対抗規定(割賦販売法30条の4)では,この動機付けが極めて不十分であることがすでに明らかとなっている。同規定では,販売契約につき抗弁事由があるときはクレジット契約の未払金債務についての支払拒絶が認められるのみであるが,これでは,クレジット会社が加盟店の悪質販売行為を察知しても,加盟店契約を直ちに打ち切って倒産に追い込むより,加盟店を存続させて顧客からクレジット契約の未払金をできる限り回収したほうが経済的に有利である,という判断に結びつくこととなるからである。
 例えば,モニター商法とマルチ商法を組み合わせて高額な布団を販売する営業活動を展開していたダンシング事件においては,先行するクレジット会社が早い時期に加盟店を調査した結果,販売方法の問題点を把握したにもかかわらず,取引高を徐々に減少させつつも最後まで取引を継続していた。また,詐欺的なセールストークにより効果がない節電器の訪問販売を繰り返していたアイディック事件においても,クレジット会社が早い時期にセールストークの問題点を察知しながら,取引高を減少させつつも最後まで加盟店契約を打ち切ることなく継続していた。さらに,5年後の買い戻しを謳って宝石を販売し大量クレジット被害を発生させたココ山岡事件においても,関与した各クレジット会社は同様の対応をとっていた。
 「悪質商法を助長するクレジット」という批判は,こうしたクレジット会社の無責任な姿勢を指摘するものである。このような実態を改善するためには,現行の抗弁対抗規定では不十分であり,販売契約が無効・取消・解除等となって代金の支払義務が遡及的に消滅した場合に,顧客からクレジット会社に対し既払金の返還を請求できるものとすることが必要である。
2 既払金返還を含む無過失共同責任規定の法的な妥当性
 そもそも,割賦販売法30条の4の抗弁対抗規定が1984年に導入された立法趣旨は,消費者は加盟店への抗弁をクレジット会社に対抗できると期待するのが通常であることに加え,クレジット会社は加盟店を継続的な取引関係を通じて監督でき,損失の分散・転嫁能力を有しているのに対し,消費者は購入に際して一時的に加盟店と接するに過ぎず,契約に習熟しておらず,損失負担能力が低い等クレジット会社に比して不利な立場に置かれており,消費者保護の必要性が高いことにある。
 上記の割賦販売法30条の4の立法趣旨を徹底するのであれば,クレジット会社との関係において未払金の支払拒絶を可能とするだけでなく,既払金についても返還を求めうるとするのが合理的である。
 そして,割賦販売法30条の4は,未払金の抗弁対抗の範囲で,クレジット会社の加盟店との共同責任を定めたものであるところ,この共同責任の性質は,民事法の伝統的な報償責任,危険責任であって,無過失民事責任の性質を帯びるものであり,クレジット会社の既払金返還義務はその延長線上に位置付けるべきものといえる。
 以上のとおり,現行の抗弁対抗規定の新設から20数年を経て,悪質商法を助長するクレジットの問題が再び大きな社会問題となっている今日,加盟店と販売代金の支払先とが異なるクレジット取引の特性を踏まえてクレジット利用者の取引の安全を確保するためには,現行の抗弁対抗規定の趣旨・性質を踏まえ,その延長線上に位置する民事ルールとして,販売契約が無効・取消・解除等となったときは,クレジット会社は加盟店と連帯して既払金の返還を含む無過失共同責任を負うものと規定することが妥当と考えられる。
3 既払金返還を含む無過失共同責任規定の政策的な妥当性
 なお,クレジット会社の既払金返還義務を定めると,クレジット会社に過度の危険を負担させることになり,その結果,クレジット市場の発展が阻害されると危惧する意見もある。しかし,イギリスにおいては,すでに1974年の段階からクレジット会社について既払金の返還を含む加盟店との無過失共同責任が法定されている(イギリス消費者信用法75条)ところ,同国のクレジット産業はEU諸国の中でも特に発展を遂げている。このことから,無過失共同責任の規定がクレジット市場の発展を妨げる結果とならないことは実証的に明らかである。むしろ,イギリスの行政担当者が「クレジットは『保険』のようなものである。物やサービスを購入するときにはクレジットを利用するとよい」と消費者にアドバイスしているという現実に鑑みると(日弁連「クレジット規制に関する訪英調査報告書」2007年4月),同国では,無過失共同責任規定が存在する結果,消費者にとってクレジット契約の安心・安全が確保され,クレジット契約システムに対する信頼が高まっているものと見ることができる。そうだとすれば,無過失共同責任の導入は,むしろクレジット市場の健全性を高め,消費者による利用を促進する結果になると考えるのが合理的である。
4 不適正与信防止義務違反に損害賠償責任を定める方策の当否
 クレジット会社の民事責任を定める方法としては,クレジット会社が加盟店の違法・不当な取引を防止するよう調査・管理すべき「不適正与信防止義務」を定めた上で,この義務に違反した場合には既払金相当額の「損害賠償責任」を負うとする規制方法も検討されている。
 しかし,クレジット会社と加盟店との間の提携関係に伴う,クレジット会社の調査・管理に注意義務違反があるか否かという事業者間取引の内部関係を,外部の消費者が解明することはほとんど不可能である。過去に加盟店管理責任が徹底して問題とされた事例は被害者数が数千人か1万人を超える大規模クレジット被害訴訟事件であり,解決までの平均期間約5年,平均裁判期日回数約50回を要している(クレジット過剰与信対策全国会議「数字で見る大規模クレジット事件解決の現状」)。
 したがって,消費者側にクレジット会社の義務違反の証明を求めるような規定では,大多数を占める個別的クレジット被害事件の救済は極めて困難である。
 また,消費生活センターに寄せられるクレジット被害に関する苦情相談事例の平均契約金額は約84万円であり(2003年度。国民生活センター「クレジット会社の与信問題-個品割賦購入あっせん契約における過剰与信等について-(要約)」2005年3月4日),訴訟を提起しなければ救済されないという制度では,そもそも多くの消費者は泣き寝入りせざるを得ない。
 以上より,「損害賠償責任」による規制方法には容認しがたい問題点があるといえる。
5 契約書型のクレジットには既払金返還を含む無過失共同責任規定を直ちに導入すべきこと
 今日のクレジット被害の実態をみると,取引高(消費者販売信用供与額)においては全体の約2割前後にとどまる契約書型(個品式)のクレジットが((財)クレジット産業協会「日本の消費者信用統計」),苦情相談件数においては約8割を占めている(国民生活センター「消費生活年報」)という実情にある。悪質商法を助長するクレジット被害の大半は契約書型のクレジットに集中している,ということである。
 これは,契約書型のクレジット契約には,加盟店が商品等の販売に伴いクレジット申込書を持ち出して消費者に作成させることができる点で,カード型に比べ,消費者を食い物にするような攻撃的販売方法を採る加盟店にとって一般に利用しやすい,という特徴があるためであると考えられる。悪質加盟店の過量販売,次々販売に伴って発生するクレジット過剰与信被害も契約書型に集中しているのが実情である。
 現時点において社会問題化している契約書型クレジットの被害を解決する緊急の対応策として,少なくとも契約書型のクレジット契約については,既払金返還を含む無過失共同責任規定を今般の改正で直ちに導入することが必要不可欠である。
 なお,共同責任を当面契約書型(個品式)に限定して導入する場合には,加盟店が商品等を販売する際,消費者にクレジットカード申込書を作成させ,これによりカード発行と販売代金の与信とを同時に行う場合も契約書型(個品式)として評価することを明確にすべきである。
6 カード型クレジットの取扱いについて
 カード型(総合式)クレジットについては,①現行の抗弁対抗規定(割賦販売法30条の4)による未払金の支払拒絶のほか,②不適正与信防止義務の法制化と行政処分権限,③クレジットカード業界で自主的に運用されているチャージバック制度の適正な運用などによって,被害防止を図ることとなる。とりわけ,チャージバック制度は,クレジットカードを利用した販売契約に問題がある場合について,カード会社間(カード発行会社と加盟店獲得会社間)で調査と返金のルールを定めているものであり,これを約款に明記することにより適正な運用を図ることが重要である。
 とはいえ,例えばインターネット取引においては,出会い系サイトなどの詐欺的業者がカード型クレジット決済を利用することによる被害事例がすでに発生している。したがって,カード型クレジットについても,前記のような対応策によって被害防止・救済の実効性が認められないときは,契約書型クレジットと同様の規制を及ぼすことも視野に入れて適宜見直すべきである。
第3 意見の理由2(不適正与信防止義務の法定と違反者に対する行政処分について)
 既に述べたとおり,クレジット会社が加盟店の不適正な取引に関してクレジット契約を行うことのないよう,加盟店及び販売契約に関する調査・管理を尽くすべきことは,クレジット取引システムの提供事業者として負うべき基本的義務である。
 こうした観点から見ると,3者型クレジット契約全体に適用すべき規定として,不適正与信防止義務を法文上に明記し,違反したクレジット会社に対する行政処分権限を規定することが必要である。
 さらに,クレジット会社がこの調査・管理義務を尽くしているかどうかを事後的に検証するためには,クレジット会社に加盟店契約書並びに加盟店及び販売契約に関する調査・管理記録の作成・保存・開示を義務づけることなども必要である。
第4 意見の理由3(過剰与信防止について)
1 過剰与信の禁止について
(1)2006年12月に成立した「貸金業の規制等に関する法律の一部を改正する法律」は,「貸付け残高の合計額が年収等の3分の1を超えることとなる貸付けを原則禁止する」とした(貸金業法13条の2)。
 そもそも,過剰与信か否かを考えるに当たっては,貸金とクレジットの債務を別々に分けて論じることは不適切であり,両方の債務を総合(合計)して,支払能力を超えるかどうかが判断されるべきである。
 したがって,上記過剰貸付けの基準を,貸金とクレジットの両者を包括する原則的な禁止基準とすべきである。
 本基準の適用範囲については,クレジット過剰与信が被害として問題になるのは,主に訪問販売や,顧客が何らかの不当な誘引方法により販売場所におもむいたり,執拗な勧誘によって契約の締結に至ったような場合である。また,クレジットを利用した取引に関する消費生活相談の傾向を見ても,販売方法としては,訪問販売など勧誘方法が問題視される取引によるものが8割以上を占めている(2005年度分の国民生活センターによる集計)。その一方で,不当な誘引もなく自らの意思で営業所等におもむき,営業所等でも執拗な勧誘がない状況で契約を締結した場合にまで,そのクレジット契約の効力を制限・否定するのは,消費者の自主的な選択の自由を過度に制限したり,営業に対する過度の制約になる可能性もある。
 したがって,現時点において本基準の適用範囲は,顧客の自主的判断の機会が通常確保されていると考えられるものを除外すべく,特定商取引に関する法律(特定商取引法)の適用対象となる取引形態(訪問販売,通信販売及び電話勧誘販売に係る取引,連鎖販売取引,特定継続的役務提供に係る取引並びに業務提供誘引販売取引。同法1条及び2条参照)を基本とするのが妥当と考えられる。但し,アポイントメントセールスの脱法形態や展示会商法等,現在は特定商取引法の適用対象外と評価される可能性のある取引形態であっても,「虚偽若しくは過大な広告又はこれに準ずる誘引方法によって営業所等におもむいて契約した場合」や,「営業所等において執拗な勧誘を受けたことによって契約した場合」など悪質な手口については特定商取引法及び本基準の適用対象に加えることが相当である。
 また,カード型(総合式)クレジットについては,基本的には個別の取引毎に与信審査がなされるわけではないこと,契約書型(個品式)クレジットに比べて過剰与信被害事例が少ないことなどから,今回の提案では本基準の適用範囲に含めないこととした。
(2)債務総額基準の超過が許容される類型創設の可否
 クレジットには,貸金と異なり,商品・サービスの購入等が直接的に結びついている。したがって,対象となる商品等が日常生活を送る上で必要性が高いものである場合,過剰与信禁止の基準を厳格に適用すると,生活上の不便・不都合が生じるおそれがある。
 そこで,①新たなクレジット契約による支払額も含めた当該顧客の1年間の債務支払総額が,手取り年収額の5分の1以下である場合や,②支払総額が上記を超える場合であっても,クレジット業者が,契約時に,当該顧客において支払が可能であることの合理的根拠を確認し,その裏付け調査をしている場合(なお,生活基盤となる居住用の財産の存在は,支払可能性の根拠とはならないものとする)には,例外的に上記(1)の債務総額基準を超えるクレジット契約の締結も可能としてよいと解される(ただし例外要件の立証責任は当然クレジット会社が負うべきである。)。
 なお,連帯保証人を付けた場合でも,連帯保証人の資力をもって,主債務者が過剰与信に該当するかどうかの基準を緩和すべきではない。連帯保証人を付けるのはクレジット業者の回収を有利にするためであり,それによって,主債務者に返済困難な債務を負担させることを正当化するものではないと考えられる。
2 支払能力等の調査について
 新たなクレジット契約が過剰与信かどうかを判断するためには,顧客の収入及び債務額等につき一定の調査が必要なので,クレジット業者に対しこれらに関する調査義務を課し,これを怠ったクレジット業者は行政処分の対象とすべきである。その際には,クレジット業者が適正な調査をする前提として,クレジット業者に対し信用情報機関への加盟・照会・情報登録義務を課すことが重要である。また,信用情報機関の登録内容も,顧客の月及び年の支払額が分かるような内容に改められるべきである。
 なお,顧客の支払能力に関する資料は,極めてプライバシー性の高いものなので,これを徴求する加盟店及びクレジット業者に厳格な秘密保持義務を課し,違反の場合には,行政処分の対象とすることも検討されるべきである。
3 与信調査記録の作成・保存・開示
(1)クレジット業者の与信調査の適正確保と,後にトラブルが生じた場合の資料保存の観点から,与信調査記録の作成・保存を法的義務とすべきである。
(2)そして,上記(1)の与信調査記録は,顧客本人からの求めがあった場合,クレジット業者はこれを開示するものとすべきである。
4 違反の場合の行政処分
 過剰与信規制の実効性を高めるためには,クレジット業者の業務一般に効力を発揮する行政処分が極めて有効である。それゆえ,意見の趣旨1項,2項,4項及び5項についての違反があった場合,監督官庁は,当該クレジット業者に対し,改善指示,業務停止等の行政処分を命じることができるものとすべきである。
5 過剰与信禁止違反の民事効果について
 過剰与信は,その程度によっては信義則違反,権利濫用,公序良俗違反などに該当するものであり,被害救済と過剰与信禁止の実効化を図るべく,過剰与信に該当する場合には,クレジット業者の請求権の全部又は一部を制限する民事効果を認めるべきである。裁判例としても,過剰与信に該当する部分の請求を権利の濫用ないし信義則違反として制限したものがある(釧路簡易裁判所平成6年3月16日判決・判例タイムズ842号89頁)。
第5 まとめ
 以上の理由により,当会は,割賦販売法の改正において意見の趣旨記載の各内容の規定が盛り込まれるよう,強く求める次第である。

平成19年10月3日
福井弁護士会
会 長 北 川  稔

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