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声明・意見書

その他 2024年01月11日 (木)

令和6年能登半島地震に関する会長談話

本年1月1日に発生した令和6年能登半島地震につきまして、亡くなられた方々に謹んで哀悼の意を表します。また、余震と厳しい寒さが続く過酷な状況の中で避難生活を余儀なくされている多数の方々をはじめ、被災された皆様に心からお見舞い申し上げます。福井県は、能登地方とのつながりが強く、親族や知人が被災された方も多数おられます。連日報道される被害のあまりの大きさに大変心を痛めております。

 

福井県内においても被害が発生し、あわら市を中心として建物が被害を受け、日常生活や事業活動に大きな支障が生じ、あわら市、福井市及び坂井市に対し、災害救助法が適用されました。もっとも、隣県の石川県の惨状に比べると被害範囲が限定的であったこともあり、福井県は、被災者の二次避難先として県内での受け入れを積極的に進めております。

このような状況下、今後、福井県内においても多数の法的支援のニーズが予想されます。

 

当会は、被災者の方々が一日でも早く日常生活や事業活動を再建できるよう、被災者の方々を対象とした無料法律相談会を予定しております。また、法律専門家として生活再建に役立つ情報も提供して参ります。

中でも、災害発生直後から個人の被災者にとって大きな負担となる住宅ローンや事業ローンについては、災害救助法が適用される自治体内に住居、勤務先、取引先等がある場合、一定の条件の下、「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」(被災ローン減免制度)を利用することで、災害前からのローンを減免することができます。こうした制度の利用につきましては、まずは弁護士会にご相談することを強くお勧めします。

 

当会は、被災者の方々に寄り添い、継続的に法的支援を提供していくことに全力で取り組む決意です。

 

以上

 

2024年(令和6年)1月11日

福井弁護士会

会長 麻 生  英 右

 

 

 

 

 

 

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