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声明・意見書

会長声明 2013年06月12日 (水)

「生活保護法の一部を改正する法律案」の廃案を求める会長声明

政府は,本年5月17日,生活保護法の一部を改正する法律案(以下「改正案」という。)を閣議決定した。改正案は,一部修正が加えられた上で,本年6月4日,衆議院本会議において可決され,現在,参議院で審議中である。
改正案は,①生活保護の申請意思を表明した者の申請を認めずに追い返すという違法な運用(いわゆる「水際作戦」)を合法化する,②保護申請に対する一層の萎縮的効果を及ぼす,との2点において,看過しがたい重大な問題がある。

まず,改正案第24条1項は,保護の申請者は,資産及び収入の状況等の事項を記載した申請書を提出しなければならないとし,同条2項は,申請書には保護の要否等の決定に必要な厚生労働省令で定める書類を添付しなければならないとしている。
この点,現行生活保護法は,保護の申請を書面による要式行為とせず,かつ,保護の要否判定に必要な書類の添付を申請の要件としていない。確立した裁判例も,口頭による保護の申請を認めている。しかし,実際には,全国の生活保護の窓口において,保護の申請意思を表明した者に対して申請書を交付しなかったり,保護の要否判定に必要な書類を添付していないとして申請不受理としたりする違法な運用が見受けられる。改正案の内容は,このような違法な運用を追認し合法化するものである。
 改正案には,衆議院での審議により,「特別の事情があるとき」は申請書の提出や書類の添付を要件としないこととする修正が加えられたが,そもそも,原則として書面添付を申請の要件とすること自体が不当である。いかなる場合が「特別な事情」に当たるかは行政の判断に委ねざるを得ず,かかる修正により保護の申請権の行使が大幅に制限されるおそれが払拭されたとは,到底いえない。

次に,改正案第24条8項は,保護の実施機関に対し,保護の開始の決定をしようとするときは,原則として,あらかじめ要保護者の扶養義務者に対して厚生労働省令で定める事項を通知することを義務付けている。また,改正案第28条2項は,保護の実施機関が,保護の決定等のため必要があると認めるときは,要保護者の扶養義務者等に対して,報告を求めることができるとしている。さらに,改正案第29条1項は,保護の実施機関等は,過去に生活保護を受けていた者の扶養義務者に関してまで,官公署等に対し,必要な書類の閲覧若しくは資料の提供を求めたり,銀行,信託会社,雇主等に対し報告を求めたりすることができるとしている。
この点,現行法は,扶養義務者の扶養は保護の要件とせず,単に優先関係にあるものとして(現行法4条2項),現に扶養(仕送り等)がなされた場合に収入認定をして,その分保護費を減額するに止めている。しかし,実務においては,あたかも親族の扶養が保護の要件であるかのごとき運用が行われている。そのため,要保護者が,扶養義務者への通知によって生じうる親族間のあつれき等をおそれ,保護の申請を断念することも少なくないのが実情である。
改正案によって,扶養義務者に対する通知が義務化され,保護の実施機関等の調査権限が強化されることになると,要保護者の保護申請に対し,一層の萎縮的効果を及ぼすことは明らかである。

全国的にも,そして福井県においても,生活保護を受けている世帯人員数は増加の一途をたどっている。今回の改正は,増え続ける保護費を抑制する狙いであることは明らかである。しかし,保護費の増大は我が国の総合的なセイフティーネットが脆弱であることに由来するのであって,かかる状況下において保護費の削減のための法改正を拙速に進めるべきではない。
そもそも我が国の生活保護の捕捉率(制度の利用資格のある者のうち現に利用できている者が占める割合)は2割程度に過ぎず,先進国中で異常に低い状況である。仮に今回の改正案が成立し施行されることとなれば,要保護者の生活保護の申請が一層抑制され,生活保護の捕捉率がさらに低下し,自殺・餓死・孤立死等の悲劇を招くおそれがある。

 国連社会権規約委員会は,本年5月17日に公表した「日本の第3回定期報告書に関する総括所見」において,「委員会は,…生活保護の申請手続を簡素化し,かつ申請者が尊厳をもって扱われることを確保するための措置をとるよう,締約国に対して求める。委員会はまた,生活保護につきまとうスティグマ(恥の烙印)を解消する目的で,締約国が住民の教育を行なうよう勧告する。」との勧告を行った。
 いまわが国に求められているのは,この勧告にしたがって生活保護をより利用しやすくするよう制度の運用を改善することである。しかるに,今回の改正案は,これとは正反対の,現行法上では違法な運用を合法化しようとするものであって,社会権規約の誠実な執行という,わが国の国際法上の重要な義務の履行の観点からも重大な問題がある。
 
当会は,2012年11月29日,予算編成過程における生活保護基準の引き下げに反対する総会決議をするなど,実質的な生存権保障のために力を尽くしてきたが,改正案は,生存権保障をないがしろにするものであり,到底容認できない。
よって,当会は,改正案の廃案を強く求めるものである。

2013年(平成25年)6月12日
福 井 弁 護 士 会
会 長  島 田 広

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