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声明・意見書

会長声明 2013年11月05日 (火)

国民の知る権利を侵害する特定秘密保護法案の廃案を求める会長声明

1 政府は,2013年(平成25年)10月25日,特定秘密保護法案(以下,「法案」という。)を国会に提出した。
2 当会は,2012年(平成24年)7月25日付け「秘密保全法制定に反対する会長声明」及び2013年(平成25年)9月17日付け「『特定秘密の保護に関する法律案の概要』に対する意見書」において,法案に強く反対する旨の意見を表明した。そこでは,法案には,①立法事実を欠くこと,②保護対象となる特定秘密の範囲が広範かつ曖昧で,国民の知る権利を害し罪刑法定主義に抵触すること,③禁止行為が広範で,取材行為等に強い萎縮効果を及ぼすこと,④人的管理はプライバシー侵害であること等の問題を指摘し,今政府に求められているのは,国民の知る権利を保障する積極的な情報公開の推進なのであって,日本国憲法の基本原理と衝突する秘密保護法の制定ではないことを強く主張した。
 これに対して,このたび閣議決定された法案では,9月26日に明らかにされた原案からいくつかの内容の変更がなされたものの,当会が指摘した問題点の根本的な解決は図られていない。
3 まず,法案制定が必要とされるような立法事実は存在しない。秘密保護法制検討のきっかけとなった尖閣諸島沖中国船追突映像流出は,国家秘密の流出というべき事案とは到底言えないものであり,立法を必要とする理由を欠く。仮に,秘密とされるべきものがあるとしても,秘密保護のために新たな法制を設ける必要性はなく,国家公務員法等の現行法制でも十分に対応できるものであり,新たな法制化の必要性が何ら示されてはいない。
 いわゆる日本版NSCの設置のために必要との主張もあるが,本法案は,NSC関係者にのみ適用されるとか,NSC関係の情報にのみ適用されるといった限定は何らなされておらず,広く全国家公務員が扱う全ての情報を対象にしているのであるから,この点で上記主張は当を得ておらず,また,そもそも現行法制の下でも厳格な情報管理により必要な秘密保護はなしえるのであるから,上記主張は本法案についての立法事実の説明とはなり得ない。
4 また,上記各会長声明及び意見書において当会が指摘した,特定秘密の範囲の広範さ,要件の曖昧さという法案の根本的問題点は何ら解消されておらず,指定権者である行政機関の長の裁量の範囲があまりに広く,行政に都合の悪い情報が国民の目から隠される危険性が極めて高い。禁止行為として,漏洩行為及び「特定取得行為」の教唆,煽動,共謀を独立して処罰するとしている点でも,処罰範囲が広がりすぎ,マスコミや市民団体等が情報を得ようとする行為に対して,大きな萎縮的効果を及ぼす恐れがある。
5 しかも,法案について加えられたいくつかの内容の変更についても,問題点の解決にはつながらない。
(1)第一に,秘密指定に関して,「特定秘密の指定及びその解除並びに適性評価の実施に関し,統一的な運用を図るための基準を定めるものと」し(18条1項),その「基準を定め,又はこれを変更しようとするときは,(中略)優れた識見を有する者の意見を聴かなければならない。」(同条2項)とされた点についていえば,あらかじめ定められるのは抽象的な運用基準でしかなく,実際に行われる個々の秘密指定については,これをチェックする制度はもうけられておらず,恣意的な秘密指定を防ぐに足りる歯止めといえるものではない。
(2)第二に,有効期間の延長に関して,「指定の有効期間が通じて30年を超えることとなるときは,(中略)内閣の承認を得なければならない。」(4条3項)とされた点については,指定期間が30年を超える場合には内閣の承認を必要とするとしても,指定権者である行政機関の長の判断を追認する形で内閣の承認がなされることが予想され,指定が恒久化してしまう危険性が高い。
(3)第三に,知る権利等に関して,「国民の知る権利の保障に資する報道又は取材の自由に十分に配慮しなければならない。」(21条1項)とされ,「出版又は報道の業務に従事する者の取材行為については,専ら公益を図る目的を有し,かつ,法令違反又は著しく不当な方法によるものと認められない限りは,これを正当な業務による行為とするものとする。」(21条2項)こととされた点についても,21条1項は抽象的な訓示規定に過ぎず,これにより報道又は取材の自由が担保される保障は何もない。

 何よりも,取材を受ける側には,特定秘密を漏らせば厳罰が科されることが予定されるのであるから,公益通報者保護制度が極めて貧弱なわが国においては,国民にとって重要な情報が取材により得られなくなる恐れは,依然として極めて大きいといえる。

 また,同条2項の「専ら公益を図る目的」という主観的要件については,その有無はまず捜査側が判断することであって,どのようにも解釈可能である。しかも,「著しく不当な方法」という文言自体が非常に抽象的なものであることから,どのような行為が「著しく不当な方法」と評価されるのか事前に予測することが困難である上,やはり恣意的な解釈が可能である。したがって,訴追された場合に裁判所により最終的に「専ら公益を図る目的」があり,「著しく不当な方法によるものとは認められない」と認定されたとしても,恣意的な解釈・運用によって捜査対象となることに変わりはなく,それだけで取材に対する萎縮効果は測り知れない。
 さらに,「出版又は報道の業務に従事」しない者である一般市民や市民運動家,市民ジャーナリスト等には適用されず,不合理な差別となっている。
 以上のとおり,これらの変更よっても特定秘密保護法案の危険性はなお高いものと言わざるを得ない。
6 国民の知る権利を侵害し,日本国憲法の基本原理である国民主権原理の根幹を脅かす本法案について,これまで述べたような危険性が払拭されないまま閣議決定がなされたことは誠に遺憾である。
 今政府に求められているのは,秘密の保護ではなく,国民の知る権利を保障する積極的な情報公開の推進である。
 以上より,当会は,秘密保護法の制定に強く反対し法案の廃案を強く求める。

2013年(平成25年)11月5日
福井弁護士会
会長 島 田   広

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