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会長声明 2017年03月23日 (木)

いわゆる「共謀罪法案」の成立に反対する会長声明ー皆さんもいつの間にか捜査や処罰の対象になる世の中に!それでよいのでしょうか?

 マンション建設反対の会で座り込みをしようと会員同士がSNSで相談し合い,その後お花見のためにシートを買ったAさん

 宗教団体に入信したところ,団体のメーリングリストで「役所に放火しろ」と幹部から指示を受け,メーリングリスト内では下見に行った等やりとりがかわされていたが怖くて返信していないBさん

 

 このたび政府は,2017年(平成29年)3月21日,犯罪を計画段階で処罰する共謀罪を新設することを内容とする組織的犯罪処罰法の改正案(以下「共謀罪法案」という)を閣議決定し,本通常国会に提出した。

 当会は,昨年11月25日にも,憲法の保障する思想・信条の自由,表現の自由,集会・結社の自由等の基本的人権に対する重大な脅威になるばかりか,刑法の基本原則を否定するものであるとして,いわゆる共謀罪法案の国会への提出に強く反対する会長声明を出してきた。

 共謀罪法案は,①テロ対策を目的としていること②対象犯罪を277に減少させたこと等の点で,従来の共謀罪法案とは異なっていると政府は主張している。

 しかし,そもそも法案の目的(第1条)にテロ文言がないばかりか,テロリズムの定義規定もなく,当初の政府原案にはなかった「テロリズム集団その他」がその後になって主体に付加された経過からして,真にテロ対策を目的としているとはうかがえない。また,テロ対策とは関連性のない犯罪(組織的な詐欺,覚せい剤譲渡,詐欺破産等)も多数対象犯罪とされていること等からすれば,従来の共謀罪法案の有する法的な問題点は何ら解消されていないものと評価できる。また,この間の国会審議を踏まえると,冒頭に記載した事例における,お花見のためにシートを買っただけのAさん,メーリングリストでのやりとりに返信しなかっただけのBさんのように,自分の知らない間に捜査対象となり,一般市民や市民団体が処罰の対象とされる可能性が否定できないことも明らかになってきた。

 よって,当会は,国民の基本的人権を擁護する立場から,「共謀罪法案」の国会提出に強く抗議するとともに,その成立に強く反対するものである。

 

2017年(平成29年) 3月 22日

 

福井弁護士会

 

    会長  海 道 宏 実

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