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2020年04月10日 (金)

R1.8.28 不起訴の判断に納得がいかない 清水健史

Q:私は、過去に、車に轢かれて大けがをしたのですが、運転していた人が、最近、不起訴になったことを知りました。私としては、自分に非が無いのに大けがを負わされ、しかも、運転していた人の事故後の対応があまりに不誠実だったものですから、不起訴という判断に納得がいきません。何かできることはないのでしょうか。

 

A:交通事故の加害者を含め、犯罪を犯したとされる人が、処罰を受け
るかやどのような処罰を受けるかは、裁判によって決まります。そして、このような裁判をするかどうかは、検察官が決めることになっており、検察官が裁判を起こすことを「起訴する」といいます。逆に言うと、検察官が、「犯罪ではない」又は「処罰を受ける必要まではない」などと判断した場合には、起訴されないことになり、犯罪を犯したとされる人は処罰を受けないこととなります。これを「不起訴」といいます。
しかしながら、犯罪の被害を受けた被害者が、検察官による判断に納得できないことがあります。このような場合に利用できる制度が、検察審査会制度です。検察審査会は、検察官が不起訴としたことに不服を持つ被害者等の申立てによって始まり、再度事件を見直し、検察官による不起訴の判断が正しかったのかを判断します。この検察審査会は、無作為に選ばれた11人の一般の人によって構成されるため、より被害者に近い目線で判断をしてくれる可能性があります。そして、検察審査会が不起訴を不当とした場合には、再度検察官による捜査が行われることになっており、さらには、検察官によらない起訴にまでつながることもあります。
検察審査会に申し立てても、不起訴の結論が変わらないことも多くありますが、現状の検察官の判断に納得がいかないようであれば、「できることはする」という観点から、一度検察審査会への申立てや弁護士への相談を検討してみてはいかがでしょうか。
 

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