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2018年09月21日 (金)

H30.6.21 契約書は必要か 藤井紘士

Q 友人から頼まれて,私が持っている空き地を月額3万円の地代で貸すことになりました。妻からは契約書を作っておくべきだと言われていますが,口約束でも契約は成立すると聞いたことがありますし,面倒なことはしたくありません。このような場合,契約書を作成する必要があるのでしょうか。

 

A 確かに,法律に特別な規程がある場合を除いて,口約束でも契約は成立します。ご質問にあるような土地の賃貸借契約も,原則として口約束でも成立します。しかし,口約束による契約では細かい事項まであらかじめ決めておくことができませんし,何より,後に契約の存在や内容を証明することが極めて困難です。これに対し,契約書を作成して契約の内容を明確にした上で文書で残しておけば,将来の争いを未然に防止することができますし,仮に争いとなった場合でも契約書の記載に基づく解決を図ることができます。また,万が一,あなたや友人が亡くなった場合でも,契約書が残っていれば相続人が契約の存在や内容を知ることができますが,口約束による契約ではそれもできません。したがって,契約書は必ず作成しておくべきです。

ご質問のケースでは,賃貸する土地の地番や賃料に加え,土地の使用目的や,いつからいつまで貸すのかという賃貸期間,賃料の支払日・支払方法なども定めておくのがよいでしょう。特に,土地の賃貸借は借主が建物の所有を目的としているか否かによって適用される法律が変わり,賃貸期間等の設定に大きく影響するので,土地の使用目的は必ず明確に記載しておくべきです。

なお,せっかく契約書を作成しても,内容が不明確であったり,法律に反した条項が含まれていたりすると,却って紛争を招くことになりかねません。契約書の作成に不安のある方は弁護士等の専門家に相談してみることをお勧めします。

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