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2018年04月18日 (水)

H30.1.18 DVについて 黛千恵子

Q 私と夫は、結婚して10年です。夫との間には8歳と5歳になる子どもがいま す。結婚してまもなく、夫は、私が気に入らないことを言ったとして、大声で怒鳴って私の顔を叩き、私が倒れたら足で何度もお腹や背中を蹴ってきました。その後は何か気に入らないことがあると同じようにしてきました。私は、子どもができたら止めてくれるかもしれないと思って我慢してきましたが、子どもができてからも変わりませんでした。子ども達の前でもします。夫は、私が夫を怒らせるからする、私が悪いと言い、どこに逃げても無駄だ、必ず探し出すと言って脅かします。親にも迷惑をかけるので怖くて逃げられません。どうしたら良いのでしょうか?

A 貴女の夫がしていることは暴力です。家庭内での暴力をドメスティック・バイ オレンス(略称DV)と言いますが、国は、平成13年、DVを防止し、被害者を保護する法律(DV法)をつくりました。夫が妻に暴力をふるうのはある程度仕方がないといった考え方や暴力を振るわれるほうにも問題があるという考え方ではなく、DVは被害者の人権を侵害する重大な問題であり、夫婦間の個人の問題ではなく男女が社会の対等なパートナーとして活動することを妨げる行為であるとしています。また、子ども達の前でのDVは、子ども達の心と身体に重大な影響を及ぼすことが明らかになっていますし、面前DVと言う児童虐待であるとされています(児童虐待防止法2条4号)。

DV法は、被害者の安全確保のために保護命令という制度をもうけています。貴女が夫に暴力を振るわれる危険があるので側に近寄って欲しくない、親や子ども達の側にも近寄って欲しくないと考えた場合、貴方が避難した後,一定の要件のもとに裁判所から接近禁止命令を下してもらえます。暴力から離れた状況で貴女は今後のことについて考えることが可能になるでしょう。DVの相談機関として、福井県では女性相談所、ユーアイ福井の他、健康福祉センター(福井県下6ヶ所全部)が指定されていますし、それぞれ市町の窓口にも相談が可能です。もちろん福井弁護士会、法テラス福井地方事務所でも相談を受け付けていますので、ご相談下さい。貴女ご自身とお子さん方の心と身体を大事にしてください。

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