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お知らせ

2018年04月10日 (火)

H30.1.10 ヤミ金被害 八木宏

Q お金を貸してくれるというメールを見て、5万円を借りたところ、1週間後に利息2万円を加えた7万円を払うように言われました。1週間後には5万円が返せなかったので、利息2万円を指定された口座に振り込んで、あと1週間待ってもらいました。しかし、1週間後、7万円を準備できなかったので、「全額は払えない」というと、お金を払う代わりに、銀行口座を3つ作って通帳、印鑑、キャッシュカードを送るように言われましたが、どうすればいいですか。

A お金を貸す際の利息は、利息制限法で上限が決まっており、元金10万円未満の場合には年利20%(10万円以上100万円未満の場合には18%、100万円以上の場合には15%)を超える部分は、仮に契約で決まっていても、支払う必要がありません。

また、1週間で40%の利息であれば、年利2000%を超えることになりますが、このような著しい高金利の貸付については、不法原因給付(民法703条)となり、元金の返済義務もないということが最高裁判所の判例(平成20年6月10日判決)で決まっています。

今回の場合には、法律上は、最初に借りた5万円の返済義務はない上、利息として払った2万円も返してもらうことができます。借りた本人がヤミ金と交渉するのは難しいことが多いですが、弁護士に依頼することで請求を止めることができ、ヤミ金に振り込んだ預金口座を凍結することで、お金を取り戻せる場合もあります。

預金口座を譲り渡す目的で開設することは、詐欺罪(刑法246条)に該当し、10年以下の懲役に処せられる犯罪です。ヤミ金業者に渡した預金口座は、振り込め詐欺などの種々の犯罪に悪用され、それらの被害者から多大な金額の損害賠償請求を受けることもあり、新たに預金口座を開設できなくなることもあります。

ヤミ金被害に遭ってしまった場合には、直ちに、弁護士会や消費者センターに連絡し、地元の信頼できる弁護士に相談することが必須です。

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