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2016年09月14日 (水)

H28.9.14 生活保護申請 星野圭祐

Q 生活保護の申請に行きましたが、「親族に照会が行きますよ」、「申請されても受給できませんよ。」などと言われて、申請書を渡してもらうことができませんでした。私は生活保護を受給できないのでしょうか。

 

A 確かに生活保護は申請しなければ受けることができませんので、まずは申請を行わなければなりません。

しかし、必ずしも市役所等が用意した申請書用紙を使う必要はありません。また、申請者の方が提出しようとした申請書を市役所等が受け取らないということも認められておりません。

では、どのような場合に生活保護を受給できるのでしょうか。

生活保護受給の要件は複雑なのでここで全てを説明することはできませんが、主な要件を説明させていただきます。

まず、生活保護を受けるためには収入が一定額以下である必要があります。生活保護は健康で文化的な最低限度の生活を営むための制度ですので、そのような生活を営むに足りない収入である場合のみ受給できることになります。

次に、「利用し得る資産、能力その他あらゆるものを、その最低限度の生活の維持のために活用すること」が必要です。例えば、保険の解約により戻ってくるお金が一定額以上になる場合には、生活保護を受給することはできません。

このように、生活保護は、あくまでも最後の砦として制度設計されております。しかし、そうは言っても、生活保護を受けるのが遅れてしまったために、心身ともに擦り切れ、再度働くことが困難となってしまえば、結局は本人のみならず社会全体にとっても大きな不利益となってしまいます。

そのため、生活保護の受給条件を満たすのであれば、心身を壊すまで我慢するのではなく適切な時期に受けておくべきです。

お金がない場合で一定の要件を満たせば、無料で法律相談を受ける制度もありますので、悩みが深くなる前に、是非お早めに法テラス福井(050-3383-5475)までお問い合わせください。

 

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