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お知らせ

2016年05月12日 (木)

H28.5.12 面会交流について 前田裕美子

Q 昨年、妻と離婚をし、一人息子の小1の長男は妻が育てていくことになりました。離婚後、元妻に長男と会わせて欲しいと何度も言っていますが、元妻は何かと理由をつけて会わせてくれません。離婚前、私は、長男の面倒をよく見ており、二人で頻繁に遊びに行ったりもしていたので、1年以上も会えず、本当につらいです。このまま長男と会うことはできないのでしょうか。

 

A 子どもと離れて暮らすことになった親が、離婚後も、子どもと会ったり、手紙や電話などで交流をすることを面会交流と言います。そして、この面会交流が当事者の話し合いだけではうまく行かない場合、家庭裁判所に調停を申し立てて、調整をしてもらうことができます。この調停では、別れた夫婦が子どもの面会交流について話し合いをすることになります。

ここで重要なことは、この面会交流は、離れて暮らす親のためのものではなく、あくまで子どものための制度であるということです。調停手続きの中でも、子どもの年齢・生活状況・意向など考慮して、子どものために一番良い形で面会交流ができるように話し合いが行われます。元夫婦が子どものことを考えず、感情的に言い争いをするような場合は、十分な話し合いはできず、仮に調停が成立したとしても長続きすることはありません。

あなたの場合も、面会交流の調停を申し立てることをお勧めします。しかし、この調停は、あなたの希望通りにご長男と面会できることを目的とするものではありません。子どもの意向や元妻があなたに合わせたくないといっている理由によっては、あなたの方にも譲歩を求められる場合もあります。別れた元妻が相手ですから、複雑な気持ちもあると思いますが、ただ子どもに会いたいという気持ちだけでは、うまく行きません。現在のご長男の置かれた環境の中で、ご長男にとって一番良い形は何かを考えてください。

 

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