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お知らせ

2016年05月11日 (水)

H28.5.11 任意後見契約 館悠平

Q 私は現在65歳で、妻と3人の子がいますが、将来、私が認知症になるなどして判断能力が低下したときに、私の財産の管理や介護の手配を、誰が行うことになるのか心配です。できれば、長男に財産管理等をしてもらいたいと考えているのですが、何かよい方法はあるでしょうか。

 

A 一つの方法として、あなたがお元気なうちに、ご長男と任意後見契約を結んでおくという方法があり得ます。

任意後見契約とは、将来判断能力が低下した場合に備えて、本人が元気なうちに、信頼できる人(任意後見人)を見つけて、その人との間で、本人に代わって、財産の管理や、介護・生活面の手配をしてもらうようお願いして、これを引き受けてもらう契約のことをいいます。

任意後見契約は、基本的に、当事者双方の合意で、その内容を自由に決めることができますが、公正証書の形で結ばなければなりません。また、任意後見人が仕事を始めるのは、本人の判断能力が低下した後に、家庭裁判所に申立てをして、任意後見監督人を選任してもらってからになります。

あなたの場合も、お元気なうちにご長男と任意後見契約を結んでおけば、将来判断能力が低下した場合に、ご長男があなたに代わって、あなたの財産管理や、介護・生活に必要な契約を行うことが可能になります。もっとも、将来、あなたの判断能力が低下した場合に、ご長男等が、速やかに家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てを行ってくれるとは限りません。また、他のご家族の理解を得ないまま、ご長男と任意後見契約を結ぶことで、かえって、ご家族の間で、あなたの財産管理等をめぐるもめごとが生じる可能性もあります。

このように、任意後見契約にも問題点がないわけではなく、また、あなたのご家族の状況や、財産の具体的な内容によっては、他の方法を選択した方が適している場合もあり得ます。詳しくは、弁護士にご相談ください。

 

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