2016年04月27日 (水)
H28.4.27 駐車場内の事故での過失割合 上坂篤
Q 先日,郊外にある大型商業施設に,車で買い物にいきました。空いている駐車スペースを探しながら駐車場の通路を走行していると,相手の車が駐車スペースから急に発進したため,通路を走行していた私の車と出会い頭に衝突してしまいました。過失割合について,相手は,駐車場内での事故なのだから,お互いさまで五分五分だと言っています。本当にそうなのでしょうか。
A 駐車場内の事故だからといって,直ちに過失割合が五分五分になるとは限りません。
最近では,収容台数の多い駐車場が多くみられるようになったこともあり,駐車場内での事故の発生が珍しくなくなってきました。そのような事情もあって,駐車場内の事故についても,事故の内容に応じた過失割合が検討されています。
ご自身は,駐車場の通路を走行していたわけですから,駐車スペースに駐車している車が急に通路に出てくることを注意するべきです。一方で,駐車スペースから通路に出ようとする相手方は,通路に出る前の段階では駐車スペースで停止しているのですから,通路を走行中の車にぶつからないように注意して車を動かすべきといえます。また,道路外から道路に出ようとするのに似た状況といえます。
そうなると,一般的には,駐車スペースから通路に出てきた相手の車の方が重い注意義務が課されるため,相手の方が重い過失を負うということになると思われます。
ただ,このような判断は,あくまでも一般論です。他の状況によっては,過失割合は変わることがありますから注意してください。
過失割合やその他交通事故に関することについては,様々な状況を踏まえた見方が必要ですので,弁護士にご相談されることをお勧めします。最近の自動車保険には,弁護士費用特約が付いていて相談料等が無料になることもありますので,活用されてはいかがでしょうか。