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2017年03月17日 (金)

H28.12.14 リース契約の注意点 佐藤孝一

Q 自営する会社の業務に使うために、コピー機3台のリースを検討しています。

素朴な疑問ですが、リースとレンタルって、何が違うんですか?

 

業務に使用する備品をリースで調達することは、税務面や管理面でのメリットも多く、特に購入費用が高額な備品については、確かに有用です。

もっとも、みなさんの中には、「リースって、備品を『レンタル』してるのと同じでしょ?」とお考えの方もいらっしゃるかもしれません。しかし、リース契約は、単純な「レンタル」、すなわち動産の賃貸借契約とは、いろいろと違うところが多くあります。

 

そもそもリース契約とは、リース会社がお客さんの求める商品(本件では「コピー機」)を物品の販売業者から買い、この代金を基礎にしてお客さんがリース会社に対して支払うリース料総額が定められ、お客さんはリース料をリース期間に応じて月々の分割で支払う一方、商品をリース会社から借り受ける(商品の引渡しは、販売業者から直接受ける)、というのが一般的です。

単純な「レンタル」と異なるのは、リース会社がお客さんとのリース契約のために商品を購入しているということです。つまり、リース契約とは、実質的には、リース会社が、お客さんに商品の代金相当額を貸し付け、販売業者に代金を立替払いした上で、お客さんがリース会社から借り入れた代金分のお金を分割して返済しているのと同様なのです。

この結果、おおむねリース契約においては、契約期間中にお客さんからの中途解約は原則認められません。融資契約を返済期間中に債務者から中途解約できないのと同じように考えられているのです。

また、月々のリース料の支払いを滞ると、リース会社より、場合によっては、残リース料の一括支払いを請求され、商品は引き揚げられてしまうことになります。なお、商品の不具合(瑕疵)を理由とするリース料の支払拒絶も、原則できないことになります。

したがって、リースを組むときには、中長期的なリース料支払計画を立てておく必要があります。

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