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2017年03月17日 (金)

H28.11.9 リフォームトラブルについて 園山達紀

Q 先日、リフォーム業者を名乗る男が一人暮らしの父(85歳)の家を訪れ、父に対し、「床下の柱が傷んでいる。地震が来たらひとたまりもない。すぐに工事が必要だ。」などとうそを言ったため、これを信じた父は、不必要な床下耐震補強工事の契約してしまいました。工事は全て終了済みですが、代金を返してもらうことは出来るのでしょうか。また、工事してしまった柱などはどうなるのでしょうか。

 

A 契約の解除により、代金返還等を請求できる可能性があります。

今回は、訪問販売により契約がなされているため、「特定商取引法」という法律が適用され、クーリング・オフ制度により、契約を解除することができます。もっとも、クーリング・オフによる解除は、原則として、工事の内容や代金などが記載された書面を受け取っていない場合、または受け取ってから8日以内の場合でなければなりません。したがって、今回のケースでは、上記の場合に当てはまれば、契約を解除し、代金全額の返還を請求出来ます。クーリング・オフにより解除した場合、工事済の柱については、工事前の状態に戻すように請求することも、工事後の状態のままにすることも出来ます。どちらの場合でも、工事の代金を支払う必要はありません。

では、クーリング・オフが出来ない場合はどうでしょうか。今回のケースは、リフォーム業者が、必要のない工事を必要であるかのようなうその説明をしているため、特定商取引法9条の3により、契約してから5年以内で、かつ、不必要な工事であることに気付いてから6か月以内(法改正により、1年以内に延長される予定です。)であれば、契約申込みを取り消して、契約を無かったことに出来ます。但し、この場合には、工事済の柱や支払った代金について、必ずしも、工事前の状態に戻すよう請求したり、代金全額の返金を請求したり出来るわけではありません。

代金返還請求の方法は他にも考えられますので、不当なリフォームが疑われる場合には、お早めに弁護士や消費者センターなどに相談しましょう。

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