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2017年06月08日 (木)

H29.3.8 クーリングオフ期間 羽山茂樹

私の母は75歳で、現在一人暮らしをしているのですが、1か月ほど前、突然、どこかの男性が「水道の方から来ました。この辺を回っています。」と言いながら家に上がり込み、さらに「水が汚れています。この浄水器を通せば、きれいな水になりますよ!」と言ってきて、50万円もする浄水器を買わされてしまったというのです。クーリングオフは8日間しかできないと聞いています。契約をキャンセルすることはできないのでしょうか。

 

クーリングオフ制度とは、訪問販売や電話勧誘販売等において、物やサービスの提供を受ける旨の契約をしてしまった消費者が、一定の期間内に契約をなかったことにできるという制度です。この「一定の期間」は、訪問販売では8日間(※他の取引類型では異なることがあります。)と言われていますが、この8日間は、「契約の時」からではなく、事業者から「契約についての重要事項の記載した書面が手渡されたとき」から「8日間」とされています。そして、この「重要事項」には、「この契約はクーリングオフができます。」という趣旨の文言も含まれることになります。

もし事業者が、契約の際に全く書面を渡していない、あるいは仮に書面を渡していてもクーリングオフができることについて記載がないなどの場合には、クーリングオフの8日間の期間はいつまでも経っても経過せず、事業者から書面が交付されない限り、クーリングオフができる余地が残されることになります。

ご相談の事例ですが、もし浄水器の契約をした際に全く契約書等の書面が渡されていないか、あるいは書面があったとしても記載の内容によっては、まだクーリングオフが可能である場合があります。

詳しくは、お近くの弁護士にご相談ください。

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