2016年02月17日 (水)
H28.2.17 訪問購入 漆間圭吾
Q 貴金属の購入業者から電話で勧誘を受け、自宅でネックレスを見てもらったところ、予想より良い値段がついたので、その場で買い取ってもらったのですが、後日、ネックレスを返して欲しくなりました。買取りから既に10日経ちましたが、ネックレスを返してもらうことはできるのでしょうか。
A 購入業者に対して書面で契約解除の通知を行うことで、ネックレスを返してもらえる可能性があります。
貴金属の購入業者が電話勧誘の上であなたの自宅を訪れ、ネックレス等を買い取ることを、訪問購入といいます。購入業者には、訪問購入の際、購入する物や価格などを記載した書面を相手に渡す義務があり、その書面には、書面を受け取ったときから8日以内なら契約を解除できることなども記載しなければなりません。
そして、このような契約解除の措置のことを「クーリング・オフ」といい、購入業者に対して書面で契約解除の通知を行うことで、渡した物を返すよう求めることができるのです。
また、クーリング・オフは、購入業者から書面を受け取ったときは、その日から8日以内にしなければなりませんが、受け取った書面に必要な説明が記載されていない場合や、そもそも書面自体を受け取っていない場合には、この8日以内という制限はかかりません。
そのため、あなたの場合も、受け取った書面に不備がある場合や、書面を受け取っていない場合には、ネックレスを返してもらえる可能性があります。
ただ、その場合でも、既に購入業者に物を渡していると、それが他の人に売られてしまうおそれがあります。また、業者への通知は書面で行う必要があり、後日の紛争を防ぐため、通知したことを記録に残しておくことも重要です。
訪問購入の契約を解除したい場合や、契約内容に疑問を持った場合には、弁護士やお近くの消費生活センターに相談することをお勧めします。
以 上