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2017年05月23日 (火)

H29.2.23 児童虐待について 市川徹

私は、A市在住の主婦です。隣の家には5歳くらいのお子さんがいるのですが、たまに激しい泣き声が聞こえていて、気にはなっていました。そして、昨夜、お子さんが家の前で泣きじゃくっていて、目の周辺に青あざがありました。声をかけたところ、「お父さんに叩かれた。朝から何も食べさせてもらっていない。」と言っていました。でも、すぐに隣の家からお母さんが出て来て、お子さんを連れ帰ってしまいました。

これは「児童虐待」ではないのでしょうか?あまりにもかわいそうなので何かしてあげたいと思っています。しかし、たとえば児童相談所に連絡通告したら、私はお子さんのご両親から報復されたりしないでしょうか?不安もあるので教えてください。

 

子どもに対して、怪我を生じさせるような暴力をふるったり、わいせつな行為をしたりすることが児童虐待に当たることは分かりやすいと思いますが、子どもの面倒をみなかったり、子どもの悪口を言ったりすることも、場合によっては児童虐待となる可能性があります。

そして、児童虐待を受けたと思われる児童を発見した場合は、速やかに、市町や福祉事務所、児童相談所に通告しなければならない(児童委員を介しても可)とされています。児童虐待は、取り返しのつかない被害を児童に生じさせかねないことから、法律は、児童虐待が確実に認められるような場合に限らず、児童虐待があったと思ったらすぐに市町などに通告しなければならないことにしたのです。また、通告を受けた側は、法律上、通告者を特定させる情報を漏らしてはならないとされており、通告者の保護が図られています。

 

今回のご相談の件については、お子さんの目の青あざがお父さんの暴力によるものであったり、お子さんがご飯を与えられずにご両親から長時間放置されていたりしたのであれば、児童虐待に当たる可能性があります。お子さんの安全を考えればA市や児童相談所などに通告すべきですし、あなたが通告したことがお隣に分かってしまうことはありません。虐待があったのであれば、きっとお子さん自身やご家族の生活環境の改善の大きなきっかけになると思います。虐待がなかったのであれば、あなたのご心配が杞憂に終わって良かったというに過ぎません。児童虐待があると思ったら、市町などにためらわずに相談・連絡をしましょう。

以 上

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