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2016年02月25日 (木)

H28.2.25 相続放棄の可否 漆間圭吾

Q 父が亡くなってから4か月経った頃に、父宛の郵便が来て、父が生前に消費者金融から借金をしていたことが分かりました。親が亡くなってから3か月経つと相続放棄はできなくなるという話を聞いたことがあるのですが、私は父の借金を返さなければならないのでしょうか。

 

A 相続放棄を行うことによって、借金の返済を免れることができる可能性があります。

相続放棄とは、自分が相続人とはならないこと、つまり被相続人(相続される人)の財産(借金などのマイナスの財産も含みます)を引き継がないようにするための手続で、その手続は、家庭裁判所に必要書類を提出することによって行います。

相続放棄には期間制限があり、自分のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないとされています。しかし、被相続人の財産は何もないと信じていたために相続放棄の手続をしておらず、そう信じたことがやむを得ないと言えるような場合には、この3か月の期間は、被相続人の借金などの存在を知ったときや、通常ならその存在を知ることができたであろうといえるときから始まると考えられています。

そのため、あなたのお父様の借金についても、あなたがその存在を全く知らず、消費者金融からの郵便で初めて借金のことを知ったのであれば、その日から3か月以内に相続放棄の手続を行うことによって、お父様が亡くなってから3か月経っていたとしても、借金の返済を免れることができる可能性があります。

もっとも、例えあなたがお父様の借金について知らなかったとしても、あなたがお父様の預金を引き出して使ってしまったりしていると、相続することを受け入れたとみなされてしまい、相続放棄ができなくなる可能性がありますので、注意が必要です。

実際に相続放棄を検討する場合には、一度弁護士に相談することをお勧めします。

 

以 上

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