お知らせ 2020年12月11日 (金)
『自然災害 による被災者の債務整理に関するガイドライン』を新型コロナウイルス感染 症に適用する場合の特則の運用開始について
令和2年12月1日から「自然災害による被災者の債務整理に関するガイドライン」を新型コロナウイルス感染症に適用する場合の特則の運用が開始されました。新型コロナウイルス感染症の影響で債務の返済が困難になった債務者(個人に限られ、法人は対象外です。)は、同ガイドラインの適用を受けることにより、破産や民事再生の法的手続を経ずに、金融機関等の債務の減免を受けることができる場合があります。
ガイドラインの適用を受けるためには、債務者が最大債権者に対して手続への着手を申し出る必要がありますので、最大債権者となる金融機関にご相談されることをお勧めします。
福井弁護士会は、ガイドラインや特則に関して、内容に関するご質問や手続の進め方に関するご質問などに対する専用の相談窓口を設けておりますので、平日9時から12時又は13時から17時に福井弁護士会事務局への電話(0776-23-5255)によりお問い合わせください。お電話を頂きましたら、対応担当弁護士から折り返しのお電話をさせて頂くことで、ご質問等に対応させて頂きます。