弁護士の活動

声明・意見書

死刑執行に関する会長声明

平成20年9月11日に,東京拘置所において1名及び大阪拘置所で2名,計3名の死刑確定者に対して死刑が執行された。
日本弁護士連合会は,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間,死刑の執行を停止するよう提唱し,本年3月には「死刑制度調査会の設置及び死刑執行の停止に関する法律案(通称「日弁連死刑執行停止法案」)」を策定した上で,再三にわたって法務省に対し死刑執行の停止を要請しており,当会も,今年だけでも2度にわたって死刑執行に対する会長声明を発している。
しかるに,昨年12月以降,前法務大臣の下において既に13名の死刑が執行されていたところ,さらに,新たな法務大臣の下においても,今回3名の死刑執行が行われたものであり,当会は,かような事態に対し,深い憂慮の念を示すとともに,強く抗議する。
国際社会においては,死刑廃止が潮流となっている。
1989年の国連総会で死刑廃止条約が採択され(1991年発効),1997年4月以降毎年,国連人権委員会(2006年国連人権理事会に改組)は「死刑廃止に関する決議」を行っている。さらに,2007年12月には,国連総会本会議において,死刑執行の停止を求める決議が圧倒的多数で採択された。
また,我が国は1999年に拷問等禁止条約に加入しているところ,これに基づいて2007年5月に行われた拷問禁止委員会による日本政府報告書に対する最終見解・勧告においても,さらに,本年5月の国連人権理事会第2回普遍的定期的審査においても,我が国における死刑執行の継続に対する懸念が多数の国から表明され,政府に対し死刑執行の停止が勧告された。
これは,国際社会の共通の意思の表明に他ならない。政府は,我が国が加入した条約を尊重し,国際社会の要請を真摯に受け止めるべきである。そして,死刑を必要としない国際社会の潮流や死刑に関する本質的な情報を国民が十分に知ることができるようにし,その上で開かれた議論を直ちに行うべきである。
今回の死刑執行は,そのような議論を一切行うことなく,いたずらに死刑執行を急ぐものであり,誠に遺憾である。
また,我が国の死刑確定者は,国際人権(自由権)規約,国連決議に違反した状態に置かれ,その権利行使が十全に保障されてきたとは言いがたい。このような状況で直ちに死刑が執行されることにも重大な問題がある。
当会は,改めて政府に対し,死刑制度の存廃を含む抜本的な検討及び見直しを行うまでの一定期間,死刑の執行を停止するよう,重ねて強く要請するものである。

2008年(平成20年)9月 17日 福井弁護士会 会長 朝 日  宏 明

2008年09月17日

会長声明