法律相談

民事家事当番弁護士(無料) -各種法律相談のご案内-

民事家事当番弁護士とは?

①裁判所から訴状、申立書などが届いたとき、②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、 弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が原則その日のうちに、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。まずは、弁護士会にお電話ください。

民事家事当番弁護士概要
相談料 初回30分無料
(但し、利用はお一人が1事件につき1度に限ります。)
対象者

①裁判所に係属している事件(地裁、家裁のみ。簡裁は除く。)であり、かつ呼び出し状を受け取った方であること(被告・相手方だけでなく原告・申立人含む。)

②弁護士が就いていない方であること

相談場所 担当弁護士事務所
お問い合わせ先

福井弁護士会

TEL:0776-23-5255

(お問合せの際には、裁判所から届いた、またはご自分で作成された訴状、申立書などをお手元にご用意ください。)