会員執筆記事

R1.7.18 弁護士報酬 的塲健二

Q:先日交通事故に巻き込まれて骨折してしまいました。事故の相手方の対応に納得できませんでしたが、弁護士に交渉業務を依頼する場合の費用も分かりませんし、十分な預貯金もないため悩んでいます。弁護士費用はどのように決まるのでしょうか。

A:弁護士の報酬基準は、平成16年4月に日弁連の報酬等基準規定が廃止されて以降、各弁護士がそれぞれに定めることになりました。弁護士によって報酬基準が異なりますので、報酬金額や報酬の種類、算定方法、支払時期等については依頼したい弁護士に直接確認しなければ分かりません。弁護士には報酬基準を作成して事務所に備え置く義務や弁護士費用を依頼者に説明する義務が課せられています。弁護士から費用について説明を受けてもなお疑問があれば積極的に質問をしていただき十分に納得してから弁護士に依頼して下さい。

また、弁護士費用の支払いに不安があるようですが、弁護士は費用負担が難しい方に対して法律扶助制度や訴訟救助制度などの説明をして裁判を受ける権利が保障されるように努める義務を負っています。弁護士の介入が真に必要かつ適切であると判断される場合には、法的正義を実現させるためにも弁護士費用やその支払い方法について相談に乗ってくれる弁護士も多くいることと思います。

ご質問の事件については、まず貴方が治療に専念できる環境を作ることが第一ですので事故後の対応については弁護士に依頼した方がよいでしょう。弁護士費用についても先ほど説明した通り、相談に乗ってくれる弁護士もいるでしょうし、弁護士保険の適用や各種援助制度の利用も考えられますので、あまりご心配なさらないようにまずはご相談下さい。

福井新聞

福井新聞の一覧へ戻る