会員執筆記事

H30.4.19 個人賠償責任保険 宮本健治

Q 私は,賃貸マンションに妻と二人の子供の4人で暮らしていますが,満3歳の子が洗濯機の排水ホースを外してしまい,これを知らずに洗濯をしたものですから,階下に水が漏れてしまい,管理会社に連絡しましたところ,「クロスの張替えが必要。費用を負担してください。」と言われました。また,満7歳の子が自転車に乗っていて,青信号に従って道路横断中のおじさんと衝突して,治療費や休業損害で毎月50万円を支払わなければならなくなりました。私の収入では,とても支払えません。どうしたらいいでしょうか。

A 御安心ください。賃貸マンションを借りたときや更新のときに,火災保険に加入させられていると思いますが,その保険の特約として,「個人賠償責任保険(日常生活賠償責任保険)」にも加入している場合が多いです。これに加入していれば,御質問のようなケースの場合,いずれも保険で賠償してもらえます。そのほか,飼犬が他人に噛みついてケガをさせたり,買物中に誤って商品を落として壊したり,スキー中に他人にケガをさせたりした場合にも,保険で賠償してもらえます。

ただし,職務の遂行中の事故や他人からの借物を壊した場合などは補償されません。

契約者本人だけでなく,配偶者,同居の親族,生計を一にする別居の未婚の子(仕送りを受けている学生など)の賠償責任も対象になります。

この保険に加入していない人は,自動車保険,火災保険,傷害保険等の特約として個人賠償責任保険に加入することができ,1億円の賠償保険で,年間保険料は1500円程度ですから,この機会に,ぜひ入りましょう。その際には,示談代行サービスが付いているものを選ぶようにしてください。また,別居で認知症の親を介護する子の賠償責任も対象とする旨明記する保険商品も出てきているようですので,別居しながら認知症の親を介護しているような場合には,そうした保険を選択すると,安心でしょう。

以上

福井新聞

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