弁護士の活動

声明・意見書

「福井女子中学生殺人事件」再審開始決定に関する福井弁護士会会長声明

 本日、名古屋高等裁判所金沢支部は、再審請求人前川彰司氏、同保佐人父前川禮三氏の請求にかかる再審請求事件、いわゆる「福井女子中学生殺人事件」について、再審を開始する旨の決定をした。
本件は、1986年(昭和61年)3月、福井市内において、女子中学生が殺害された事件である。事件発生1年後に、彰司氏が犯人として逮捕されたが、何ら客観的な証拠がないうえ、同氏自身、逮捕以来本日まで一貫して無実を主張していた。
本件の第一審である福井地方裁判所は、犯行現場に遺留された毛髪が彰司氏のものであるとする毛髪鑑定の信用性を否定し、別件で勾留中の暴力団員とその関係者の「犯行時刻後に血を付けた彰司氏を見た。」とする供述も客観的裏付けを欠いているうえ、捜査段階で変遷を繰り返しているから信用できないとして、1990年(平成2年)9月26日、殺人罪に関し、無罪判決を言い渡した。
 ところが、名古屋高等裁判所金沢支部は、控訴審の審理において、新たな客観的証拠が提出されたわけでもなく、剖検写真といった基本的な証拠の開示も認めない状況のもと、同審の審理においてすら変遷した前記の関係者の供述について、「大筋で一致すれば信用できる」として、1995年(平成7年)2月9日、逆転有罪の判決(懲役7年)を言い渡した。さらに、最高裁判所も、控訴審の誤りを正すことなく、1997年(平成9年)11月12日、請求人の上告を棄却した。
彰司氏は、2004年(平成16年)7月、当会の支援のもと、名古屋高等裁判所金沢支部に再審請求を申し立てた。再審請求審の審理において、弁護団は、これまで開示されなかった剖検写真や前記関係者の捜査段階の供述調書の開示を求めた。そして、2007年(平成19年)9月7日、裁判所の勧告を受けて、漸く、検察官は、剖検写真等一部の客観的証拠を開示した。また、2009年(平成21年)には、前記関係者らの調書約30通も開示されるに至った。これらの開示証拠により、確定判決の認定する犯行態様と客観的証拠に矛盾が生じていること及び前記関係者の供述は著しい変遷が存在し到底信用できないものであることが明らかとなり、今回の再審開始決定の基礎となったのである。
かかる経緯に照らして、当会は、今回の再審開始決定が、証拠開示に対して積極的姿勢を示したうえで、過去の裁判の誤りを正し、正義の回復を行ったものとして評価する。他方、20年以上も基本的な証拠を開示せず、無辜の救済を阻んだ検察官に対して、真摯な反省を求めるとともに、今回の再審開始決定に対して、決して、異議申し立てを行うことのない様、強く要請するものである。
当会は、これまで無罪を訴え続けてきた彰司氏とそのご家族・支援者の方々の努力にあらためて敬意を表するとともに、今後も彰司氏が無罪判決を勝ち取るまで支援を続けることをここに表明する。そして、無辜の県民が罰せられることのない様、当会を挙げて、正義の実現に全力を尽くす所存である。

2011年(平成23年)11月30日
福 井 弁 護 士 会
会 長  安 藤  健

2011年11月30日

会長声明