①裁判所から訴状、申立書などが届いたとき、②裁判所に訴状、申立書などを自分で作成して提出したとき、③裁判をしているが、現在のところ、弁護士がついていないときに、 弁護士会にお電話いただければ、担当弁護士が原則その日のうちに、裁判所での手続きの流れ、対処方法などをアドバイスする相談です。まずは、弁護士会にお電話ください。
相談料 | 初回30分無料 (但し、利用はお一人が1事件につき1度に限ります。) |
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対象者 |
①裁判所に係属している事件(地裁、家裁のみ。簡裁は除く。)であり、かつ呼び出し状を受け取った方であること(被告・相手方だけでなく原告・申立人含む。) ②弁護士が就いていない方であること |
相談場所 | 担当弁護士事務所 |
福井弁護士会
TEL:0776-23-5255
(お問合せの際には、裁判所から届いた、またはご自分で作成された訴状、申立書などをお手元にご用意ください。)