会員執筆記事

H28.9.22 交差点内の交通事故 前田裕美子

Q片側1車線の道路を走行していたら、信号もない交差点の非常に狭い道路から車が出てきて私の車の側面にぶつかりました。車はひどく壊れましたが、幸い怪我はありませんでした。しかし、その後、相手の保険会社は私にも3割の過失があると言い出しました。この判断には従わないといけないでしょうか。私の方が広い道路を走っていたのに納得がいきません。

 

A 交差点内の事故の場合は、基本的に双方に落ち度があったと考えられます。これは、道路交通法は交差点内に進入する際には十分に気を付けるべきという非常に高度な義務を課しており、広い道路を走行している運転手もその義務に違反したとされるからです。杓子定規に感じる方も多いとは思いますが、交差点内は事故が起きやすいということもあり、自動車の運転手には非常に高度な安全への義務が課されていることをご理解下さい。

信号のない交差点で広い道路と狭い道路を走っていた自動車がぶつかった場合、原則として広い道路を走っていた車にも一定の過失があるとされています。そのため、相手の保険会社はあなたにも3割の過失があると主張していると思われます。

しかし、交通事故の過失割合は事故現場の道路の構造のみで決まるものはなく、現場の道路構造の特殊性や事故の個別事情を総合的に考慮して決められます。今回の事故の場合、あなたの車両の側面に相手の車両がぶつかっていること(=あなたの車両の方が先に交差点に入っていたこと)、あなたの車両の損傷の程度が大きいこと(=相手車両の速度が出ていたこと)などから、そもそもあなたの過失割合はもっと小さいはずだという形で交渉する余地は十分にあると思われます。

福井新聞

福井新聞の一覧へ戻る